| ◆ 相続登記 |
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不動産の所有者が亡くなったとき、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。
相続登記に期限はありませんが、放置しておく間にさらに相続が発生し、手続きに関与しなければならない相続人が増えてしまう等法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる場合があります。
相続登記を司法書士に依頼する際、あらかじめ以下のものをご用意いただくと手続きが早く進められます。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 住民票の除票 (本籍地の記載がされているもの)
- 戸籍謄本等 (10歳頃から死亡に至るまでの全てが必要になります)
- 不動産の権利証 (登記済証)
- 固定資産税評価証明書 (市役所又は都税事務所で取得出来ます)
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- 不動産を取得される方の住民票 (本籍地の記載がされているもの)
その他
- 遺産分割協議書 (必要な場合は当事務所にて作成いたします)
- 相続人全員の印鑑証明書 (遺産分割協議の場合)
- 特別代理人選任審判書 (遺産分割協議に未成年者がいる場合に必要になります)
- 遺言書 (公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です)
※その他に関してはケースにより必要書類が異なりますので、お問い合わせください。 →報酬について
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| ◆ 抵当権抹消 |
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住宅ローン等の返済が終わっても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されないので、抵当権抹消登記をする必要があります。
金融機関等から交付された代表者事項証明書には発行後3ヶ月以内という有効期限があり、また放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になります。
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際、あらかじめ以下のものをご用意いただくと手続きが早く進められます。
金融機関等より交付された抹消書類一式
- 抵当権設定契約書 (又は登記識別情報)
- 解除(弁済、放棄)証書等
- 代表者事項証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状
※ご依頼の際には認印及び身分証明書(写真付)をご持参下さい。
→報酬について
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| ◆ 贈与 |
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一般的に夫婦間や親子間での贈与が多く行われていますが、不動産の贈与には必ず税金の問題が発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。
当事務所で税理士をご紹介することもできますので、お気軽にお問い合わせください。
贈与の登記を司法書士に依頼する際、あらかじめ以下のものをご用意いただくと手続きが早く進められます。
贈与者
- 権利証(登記済証) (又は登記識別情報)
- 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書 (市役所又は都税事務所で取得出来ます)
受贈者
※贈与の際は契約書を作成しておくことをお勧めいたします。当事務所でも契約書の作成を承りますので、ご相談ください。
→報酬について
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