| ◆ 任意整理 |
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裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が依頼者(債務者=お金を貸りた側)の依頼を受けて、債権者(貸金業者などのお金を貸した側)との間で、支払方法などについて交渉を行う方法です。利息制限法で利息を計算し直して、返済金額や返済期間(通常3〜5年)を新たに決めるものです。任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済期間中の利息が免除され、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。 |
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| ◆ 過払金返還請求 |
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一般的に債権は、一定期間権利を行使しないと消滅するとされています。このことを「消滅時効にかかる」と言います。サラ金業者の債務者に対する貸付金の場合、商行為によって発生した債権(商事債権)ですので、5年で消滅時効にかかります。
これに対し、債務者のサラ金業者に対する過払金債権は一般的な債権ですので、10年で消滅時効にかかります。ですから、過払い金に関しては、原則として最終の支払日から10年以内に請求する必要があります。過払金が発生していた場合、原則的取り戻すことが可能ですので、身に覚えのある方はご相談ください。
詳細は、過払金返還のページでご説明しています。 |
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| ◆ 特定調停 |
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任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。通常司法書士や弁護士といった代理人を立てず、債務者本人が簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。 |
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| ◆ 個人民事再生手続 |
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原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」の定めることで、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。 |
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| ◆ 自己破産・免責手続 |
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裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。破産の申し立てと同時に、免責許可の申し立てをして免責許可決定を受けた場合(同時廃止といいます)には、債務が免除されます。自己破産は、元々は債権者のための手続でしたが、自己破産が急増する中、債務者の生活再建のための最後の手段であるとの考えが重視されるようになりました。 |
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これらの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。どの方法を選択すべきかは、家族の状況・人生設計、現在と今後の収入・資産内容、債権の総額・債権者の数・債権者の属性(銀行・クレジット会社・消費者金融・ヤミ金融、取引履歴の内容等)を考えて選択をすることになります。そのためには、これらの方法に精通した、債務整理について経験を積んだ司法書士・弁護士等の法律専門家に相談をする必要があります。
たとえ払いきれないほどの借金を抱えていても、絶望的になったり、あきらめる必要はないのです。借金を法的に整理し、人生の再出発を図るためのその人にあった解決方法が必ずあります。一人で悩まず、当事務所までご相談ください。依頼後は債権者からの取立・請求は止まり、支払いを停止することが出来ますので、この間に生活の立て直しが図れます。 |