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民事事件や家事事件などで、裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに資力がない方のために、裁判手続き費用や書類作成費用などを立替えて、司法書士や弁護士を紹介する制度です。
民事法律扶助事業の主な内容
(1)
代理援助
民事裁判遂行のために代理人に支払うべき報酬・実費の立て替え
(2)
書類作成援助
民事裁判手続きに必要な書類の作成を依頼・嘱託した場合に支払うべき報酬・実費の立て替え
(3)
法律相談
民事裁判手続きに必要な書類の作成を依頼・嘱託した場合に支払うべき報酬・実費の立て替え
対象となる事件
民事訴訟、民事保全、民事執行、破産、非訟、調停、特定調停、家事審判、家事事件、行政事件
資力基準や事件の内容が審査されます。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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