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我が国の認知症高齢者は、160万人もいると言われています。そして、85歳以上の高齢者になると、実に、4人に1人に認知症が発症すると言われています。
認知症に罹患して、いわゆるぼけてきますと、自分では、自分の財産の管理ができなくなってしまいます。また、病院等で医師の診断・治療を受けようとしても、病院等と医療契約を締結することもできないし、入院のための契約締結もできないし、施設に入ってお世話を受けようとしても、施設に入るための施設入所契約自体ができなくなってしまいます。介護保険を利用したくても、その手続をすることも大変の上、何より介護を受けるための介護サービス提供契約を締結することができない、ということになってしまします。
すると、いくらお金を持っていても、自分で自分に関することが処理できないという事態が起き得るのです。そのようなことを防ぐため、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がもしそういう状態になったときに、自分に代わって、財産を管理してもらったり、必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」と言います。)にしてもらえるわけで安心して老後を迎えることができる、というわけです。
このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には、自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます。
任意後見契約を締結しても、それを使わないまま最後まで元気で大往生ができるかもしれません。そのときは、任意後見契約書の作成費用は無駄になってしまいますが、それは微々たるものというべきでしょう。それを使わないで済むことは素晴らしいことですが、備えをしておくことは、とても大切です。
みなさんは若い頃から保険に加入していませんか。自分に万が一のことがあった時のための備えをしている方は多いです。それなのに、老後のこと、万が一自分で財産管理ができなくなったら…ということには考えが至らないようです。しかし、考え方は同じなのです。もしものために備えておくのはとても重要なことです。
契約締結の前にもっと制度の詳細を知りたい方は当事務所へご相談ください。
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