司法書士 幸津事務所
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成年後見制度とは

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力がない若しくは不十分なために、契約や財産の管理などをすることが難しい方々を保護し、法律面や生活面で支援する制度です。例えば、不動産の売買や遺産分割協議、銀行の預貯金の管理、または身の周りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約等が考えられます。
また、現在判断能力に問題がない方も今から準備することで、より安心な生活を送ることができます。当事務所では成年後見制度を柱にトータルサポートをご提案いたします。
【判断能力に問題のない場合】
  • 任意代理契約
      身体が不自由で難しい契約や財産管理等が難しいとき・・・
  • 任意後見契約
      判断能力に問題が生じたときのために、今から契約をしておき、将来に備えます
  • 遺言
      残される人たちへの気持ちを伝えましょう
【判断能力の衰えがある場合】
  • 任意後見人として支援
      あらかじめ決めておいた支援内容に基づいて支援いたします
  • 法定後見制度の利用
      本人の利益を考えながら、本人を保護・支援いたします
【死亡された場合】
  • 死後の事務
      後見が終了した後もお手伝いいたします
  • 遺言執行者として
      遺言に基づいて最後の希望を叶えます
成年後見制度には2種類あります。
T) 任意後見制度
  将来、判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ任意後見人を決め、支援してほしいこと(自分の生活、療養看護や財産管理について等)を公正証書で契約しておく制度です。将来意思通りの支援を受けることができ、希望した生き方を実現することが可能です。さらに・・・>
費用: 支援する内容等を考慮して話し合いで決めることになりますが、目安として後見開始後月2万5千円前後が多くみられます。また、申立書作成・申立から審判までのサポートなどの手数料が別途必要です。(目安として25万円程度)

任意後見契約を締結するにあたり、同時に次のような契約をするのが一般的です。
  • 見守り契約
     高齢者のみの家庭で何かと不安な場合、定期的に訪問を行う契約を弁護士や司法書士などの専門家と結ぶもので、法的トラブル(悪徳商法の被害等)を未然に防いだり、早期発見や早期解決を行います。ホームドクターならぬホームロイヤーとして、近くて気軽な相談相手としてご利用ください。
    費用: 月一回の電話、半年に一回の訪問で月3,000円が目安ですが、契約内容により訪問の回数や金額が異なる場合がございます。
  • 財産管理契約
     任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づき、自分の有する財産の管理を法律専門家に依頼するもので、将来的に任意後見契約を行うことも可能です。財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。判断能力はしっかりしているが、「病気等で身体を思うように動かすことができない」「難しい法律のことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたい」というときの契約です。
    費用: 受任する内容等を考慮して話し合いで決めることになります。
  • 死後の事務の委任契約
     任意代理・任意後見契約は本人が死亡した時点で終了します。入院費の精算・葬儀・納骨・その他身辺整理等に関し、特約として死後の事務の委任契約まで定めておくと安心です。
    費用: 受任する内容等を考慮して話し合いで決めることになります。
  • 遺言書作成
     最後の意思実現に向けて、作成のお手伝いをいたします。
 
U) 法定後見制度
  すでに自分自身で法律行為を行うことが難しい場合に適任と思われる成年後見人を家庭裁判所が選ぶ制度です。必要度によって「補助」「保佐」「後見」の3つのいずれから、本人を保護・支援することになります。
費用: 家庭裁判所が、資力その他の事情によって妥当な報酬額を決定します。
 
   
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