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債務整理にまつわる時効、過払金の返還
一般的に、債権は、一定期間権利を行使しないと消滅するとされています。このことを「消滅時効にかかる」と言います。
サラ金業者の債務者に対する貸付金の場合、商行為によって発生した債権(商事債権)ですので、
5年で消滅時効にかかります
(商法522条)。
ですから、何らかの理由(例えば、夜逃げしていて債権者から請求を受けなかった等)で、5年間、支払をしなかった場合、債務者が消滅時効を援用することによって、債務が消滅します。「時効を援用する」というのは、「時効を主張して、自分の利益になるようにする」ことで、時効期間が経過していても、この「援用」をしなければ、時効による効果を受けられません。時効を主張する場合は、
消滅時効を援用する
という内容証明郵便を債権者に送れば、債務が消滅し、一件落着となります。
これに対して、債務者のサラ金業者に対する過払金債権は一般的な債権ですので、
10年で消滅時効にかかります
(民法167条)。
ですから、過払金に関しては、原則として、最終の支払日から、10年以内に請求する必要があります。現在、平成20年ですので、平成10年頃以降に完済した取引については、過払金が発生していて、取り戻すことが可能という場合があります。身に覚えのある方は、直ちに弁護士や司法書士に相談してください。
過払い金請求をご自分でされる方がいらっしゃいますが、個人に対しての業者の対応はあまり快いものとはいえません。過払い金の半額で和解させようとしたり、裁判でないと応じないという業者も多いのが事実です。納得いかない気もしますが、同じような過払い金の案件を膨大に抱えているのがサラ金の現状ですから、窓口は専門家だけにしたいというのが本音なのかもしれません。専門家に依頼したほうがスムーズにことが運ぶので、相談されることをお勧めします。
グレーゾーン廃止と金利
2年後(平成22年)のグレーゾーン撤廃に先立ち、サラ金、クレジット会社各社は金利を法定利息内に引き下げ始めています。しかし、それはあくまでも今後の貸し出しについてであり、今までのものはやはりグレーゾーンの範囲での金利を取っているのです。過払い金返還請求を検討しているところに金利引下げの案内がきたから、思いとどまった・・・というのでは、相手の思う壺です。今後の金利が下がっても今までの金利は引き直せば借金が圧縮されるので、騙されないでください。
債務整理には任意整理・特定調停・民事再生・自己破産があります。それぞれの特長は次のとおりです。
【任意整理】
裁判所をとおさない唯一の方法で、弁護士や司法書士に介入してもらい、今後の弁済方法をスケジューリングしてもらう方法です。利息制限法に引き直すので、債務が圧縮できること、弁護士や司法書士が介入した後の利息がつかないので、今後の利息負担がなくなること。3〜5年で弁済計画を立てるので、確実に借金返済の時期が分かり、精神衛生上も今後の家計建て直しにも効果的。
【特定調停】
弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で裁判所に行って債務整理することができるので、費用は安くすみます。しかし、特定調停手続で調停が成立し、調停調書に調停条項が記載されると、その記載は裁判上の和解や確定判決と同一の効力を有することになります(法22条)ので、特定調停手続きで定められた和解条項どおりに支払いをしないと、債権者は新たな訴訟等を起こすことなく給料の差し押さえ等が可能になってしまうので、注意が必要です。
【民事再生】
債務を大幅に圧縮することができます。例えば単純に言えば500万円の借金を100万円にすることができます。民事再生の最大の特徴は住宅ローンはそのままにしておくことができ、家を守ることができるということです。もちろん家がない人でも使える制度ですが、住宅ローンがあってどうしても破産したくない人に重宝される制度です。
民事再生を利用できるか否かは個々の状況に応じて異なりますので、専門家にご相談ください。
【自己破産】
家も財産もすべてなくなるというイメージがありますが、99万円までは自由財産として認められているので、案外悲惨でもないです。家がなくなることにこだわりがなければ一度さっぱりする自己破産はおすすめです。よく家がなくなるのはいいが、破産していることがばれて賃貸住居が見つからないのが困る・・・という方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。破産しても戸籍にのるわけではありませんし、官報をチェックする特殊な職業の人でないとなかなか破産した事実は分からないと思います(もちろん自分で話せば別ですし、お金を借りようとして信用情報機関に照会がいけばバレます)債務整理をするとブラックリストにのって、しばらく借入れが出来なくなりますが、それは破産に限ったことではありません。債務整理をするにあたり破産だけは避けたい・・・という人が多いですが、破産によるメリットとデメリットをよく考えて決断して欲しいものです。
どの手続きが最適かアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
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