司法書士 幸津事務所
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費用の目安
その他の報酬表に記載のないもの、報酬についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
登記 | 債務整理 | 成年後見
任意整理自己破産個人民事再生         
任意整理
  種別 報酬額
基本報酬 1社につき 30,000円
  過払い金が返還される場合 返還された金額の20%
※原則確定料金であり、減額報酬等を後日請求することはありません。
※過払金返還訴訟を提起した場合には、別途、収入印紙、予納郵券をご負担していただきます。
自己破産・免責
  債権者数 報酬 手続き費用
国籍に関する書類作成 1〜5社 210,000円 20,000円
6〜10社 231,000円
11〜15社 252,000円
16社以上 273,000円
所有権の登記 1〜5社 210,000円 250,000円
(管財費用含む)
6〜10社 231,000円
11〜15社 252,000円
16社以上 273,000円

※依頼者が個人事業主の場合、別途50,000〜100,000円を追加報酬として頂戴します。(事業規模により金額を決めさせていただきます)
※上記金額は、以下の業務を含んだ金額(税込み)です。

  1) 自己破産申し立てを決定以前の司法書士法で認められた範囲内での一般的な債務整理の相談業務
2) 自己破産を希望された場合の裁判所提出のための申し立て書附属書類の作成
※一括での支払いが困難な方には、着手金・分割払のご相談に応じます。法律扶助制度の利用により、申立費用を提言・分納とすることができる場合があります。

司法書士と弁護士とでは、取扱い業務が異なります。
自己破産の手続きにおいて、司法書士は弁護士のように申立代理人(申立者の代わりに行動すること)になることはできません。自己破産・免責申立手続きにおいて司法書士は、裁判所提出書類の作成代行のみを行うことが認められています。
個人民事再生
  債権者数 報酬 手続き費用
国籍に関する書類作成 1〜5社 289,000円 30,000円
6社以上 315,000円
所有権の登記 住宅ローン契約を
変更しない場合
367,500円 30,000円
住宅ローン契約を
変更する場合
420,000円

※依頼者が個人事業主の場合、別途50,000〜100,000円を追加報酬として頂戴します。(事業規模により金額を決めさせていただきます)
※上記金額は、税込みです。

   
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